伊丹市職員労働組合のブログ

伊丹市職員労働組合の活動の記録

定年前再任用短時間勤務制と高齢者部分休業制度の比較について(定年退職年齢の引上げ⑤)

短時間勤務ということに着目した場合、60歳以降の職員では、定年前再任短時間勤務と高齢者部分休業が制度として併存することになります。しかし、各制度は以下のように大きく異なります。

 

定年前再任用短時間勤務制

高齢者部分休業制度

職員の身分

非常勤職員(短時間勤務の職)

任期の定めのない常勤職員

職の異動

あり(短時間勤務の職に再任用)

なし

定員定数上の取扱い

定員外(フルタイム勤務職員と区別して別途管理)

定員内

制度利用可能年齢

60歳以降

高年齢として条例で定める年齢以降

勤務時間

週15時間30分から31時間まで

勤務時間の半分を上限として休業できる

給与

現行の再任用職員の取扱いと同じ

60歳超の常勤職員と同じ。勤務しない時間分を減額

諸手当

60歳超の常勤職員に支給される扶養手当や住居手当等が支給されない

常勤職員と同様

退職手当

常勤職員としての退職の際に、それまでの勤続分の額を給付

(短時間勤務職員としての勤続分は算定の対象とならない)

退職時に給付

(休業期間の二分の一に相当する期間を在職期間から除算)

その他

フルタイム勤務への復帰は不可

フルタイム勤務への復帰が可能