伊丹市職員労働組合のブログ

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高齢者部分休業制度について(定年退職年齢の引上げ④)

高齢者部分休業制度は、国家公務員にはない地方公務員の独自の制度で、各自治体が条例によって定めています*1。今回の定年引上げにあたって、この高齢者部分休業制度は存置されます。

具体的な制度内容は自治体により様々ですが、一般的には、56歳以上の高齢職員を対象としており、公務の運営に支障が無いと認められた場合に、一週間あたりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で休業を行うことができるとされています。

給料・手当等については、基本的に常勤職員と同じ仕組みで算定します*2。勤務しなかった時間あたりの給与等については減額され、退職手当は休業期間の2分の1に相当する期間を、在職期間から除算することとされています。

現在、高齢者部分休業制度はあまり活用されていない実態にあるようですが、高齢職員の多様な働き方を確保するという観点から、活用の拡大が必要とされています。

 

*1:高齢者部分休業制度は高齢職員のライフスタイルに対応するため、2004年6月の地方公務員法の改正により創設されました(地方公務員法第26条の3)。

*2:高齢者部分休業職員は常勤職員です。