定年引上げに伴い、給与に関しては条例・規則の改正が必要となります。
定年引上げ後、任用・職務は延長された定年退職日まで継続することとなります(役職定年の場合を除く)*1。具体的には、現行の定年(60歳)に達した日以後の3月末時点で5級に在級する職員は、4月1日以降も引き続き5級の職務を担うことになります。したがって、職員の給料表の位置づけ(級・号給)は4月1日以降も基本的には変更ありません。また、3月末時点で4級の職員を5級に昇任させる*2ことや、以降の昇給日に昇給させる(上位の号給に位置づける)ことも可能とされています。
次に、給料月額は、特定日*3以後、その職員の受ける級号給の給料月額に100分の70を乗じて得た額とすることとされています。つまり、特定日以降は、当該職員が格付けされる級号給の給料月額に70%を乗じた額が支給されることになります*4。
昇給の在り方については、高齢職員のモチベーションを維持する観点から、交渉・協議を行う必要があります。