2022-05-26 暫定再任用制度について(定年退職年齢の引上げ③) 定年延長 定年は2023年度より、現在の60歳から2年に1歳ずつのペースで段階的に引き上げられますが、その段階的な定年引上げ期間中(2023年度~2031年度*1)は、雇用と年金の接続の観点から、65歳まで継続勤務(再任用)できるよう、現行の再任用制度と同様の仕組みが「暫定再任用制度」として措置されます*2。 暫定再任用職員の任期、給与、勤務時間等の仕組みは、現行の再任用制度と同様ですが、現在の問題ある運用は見直していく必要があります。 総務省公務員部「地方公務員法の一部を改正する法律について」(令和3年6月25日) *1:2032年度から65歳の定年退職者が発生します。 *2:2023年度以降、現在の再任用制度は廃止され、暫定再任用制度として経過的に措置されます。