伊丹市職員労働組合のブログ

伊丹市職員労働組合の活動の記録

令和4年度第3回高齢期雇用制度研究委員会

2022年10月18(火)14時30分から、令和4年度第3回高齢期雇用制度研究委員会が開催されました。

今回は、12月議会の条例改正に向けて、改正内容の案・考え方が事務局から示されました。要点は、以下の通りです。

(1)定年引き上げ

定年を段階的に引き上げ、65歳とする。

(2)役職定年制

管理監督職(管理職手当対象職)の職員について、管理監督職勤務上限年齢(原則60歳)に達した日以後の最初の4月1日までの間に、管理監督職以外の職に降任させる*1

(3)給料月額7割措置

当分の間、60歳に達した日以後の最初の4月1日以後、その前日の3月31日にその職員が受ける級及び号給に応じた額の7割とする。

(4)諸手当

定年前の7割となるものは、地域手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当、休日給、夜間手当、教職調整額、義務教育等教員特別手当。

定年前と同額となるものは、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、宿日直手当。

(5)退職手当

60歳に達した日以後に退職した職員の退職手当については、その職員の非違によることなく退職した場合は、当分の間、退職事由を定年退職とし算定する。

定年引上げによる7割措置時点において、給与改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の特例(いわゆる「ピーク時特例」)を適用する。

(6)定年前再任用短時間勤務制度

60歳に達した日以後の最初の4月1日から定年退職の日までの間に一旦退職し、退職した職員を短時間の職に再任用できる制度を導入する。

(7)暫定再任用制度

定年が段階的鬼引き上げる間は、定年退職後、現行と同様に再任用できる制度を暫定的に措置する。制度概要は現行の再任用制度と同様とする。

(8)情報提供・意思確認制度

職員が60歳に達する日の前年度に、満60歳に達する日以後の任用、給与、退職手当に関する情報を提供する。

職員の60歳に達する日以後の勤務の意思確認を行う。

今回、高齢者部分休業制度の条例化については言及がなかったことから、今回の定年延長にあわせて条例整備するかどうか、議論していく必要があります。

また、定年前再任用短時間勤務制度の給料について、当分の間、60歳に達した日以後の最初の4月1日以後、その前日の3月31日にその職員が受ける級に応じた額とするとされていることから、このような格付けのあり方でよいかどうかについても検討が必要です。さらに、国では定年前再任用短時間勤務職員の定員定数上の取扱いが「定数外(フルタイム勤務職員と区分)」とされていますが、市の取扱いは時間換算して定員内とする案が示されており、今後協議を要する事項です。

その他、職務内容や配置、具体的な運用については、条例改正後も引き続き協議していきます。

 

 

*1:ただし、職務遂行上の事情や降任等に伴う欠員補充が困難な場合においては、役職定年制の特例を定めることができる。