伊丹市職員労働組合のブログ

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役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制)について(定年退職年齢の引上げ①)

国家公務員法等の一部を改正する法律の制定により、国家公務員の定年が段階的に引き上げられることとなりました。この法改正を踏まえ、地方公務員についても国家公務員と同様の措置を講ずることとされています。

地方公務員法の一部を改正する法律は2023年4月1日から施行され、職員の定年は、2023年度から2年に1歳ずつ段階的に引き上げられ、2031年度に65歳となります*1

そこで、本ブログでは、法律案の内容を紹介していきます。

初回は役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制)の概要を紹介します。役職定年制とは、定年の引上げ後も組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、60歳以降は原則として管理監督職のポストから外れるというものです。

具体的には、管理監督職に就いている職員が役職定年年齢に達した場合、その日以降最初の4月1日まで(異動期間)までに、管理監督職以外の職に任用替え(降任または転任)するというものです。役職定年年齢に達した職員は、異動期間が終わってから、新たに管理職に就くことはできません。

地方公務員の場合、対象となる管理監督職とは「管理職手当の支給対象となっている職」で、役職定年年齢は60歳です。なお、役職定年の対象範囲及び役職定年年齢は、国家公務員との権衡を考慮した上で、条例で定めるものとされています。

役職定年の導入により、かつての上司が部下になるという状況が、これまで以上に増えることになります。そのため、本人のモチベーションだけではなく、職場の人間関係に支障が出てくる可能性があります。このことから、役職定年後の「職員の配置」や「職務内容」について、労使協議の上で検討しておくことが必要です。

*1:制度開始は2023年度ですが、その年に61歳になる職員は2022年度末にすでに退職しているため、2023年度に61歳で退職する職員はいません。そのため、実際に61歳で定年退職する職員が出るのは2024年度となります。