伊丹市職員労働組合のブログ

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定年前再任用短時間勤務制度について(定年退職年齢の引上げ②)

定年前再任用短時間勤務制度とは、60歳以降の職員の多様な働き方を確保するため、60歳に達した日以降、定年退職日前に退職した場合に、本人の希望により*1、短時間勤務の職に採用することができる制度です。

定年前再任用短時間勤務職員の任期は、定年退職日に当たる日まで(職員が退職しなかったと仮定した場合の職員の定年退職日まで)*2とされている点が、現行の再任用制度と大きく異なります*3

ここで重要なことは、定年前再任用短時間勤務職員への任用は、あくまで職員が希望した場合に限っての取扱いであり、強制することは許されず、本人の意に反して定年前再任用短時間勤務職員にするものではない、ということです。

給与、勤務時間等については、現行の再任用(短時間)勤務と同じ取扱いですが、今回の法改正が「知識、技術、経験等が豊富な高齢期の職員を最大限活用する」ことを目的としているため、現在の問題ある運用は見直していく必要があります*4

*1:ただし、一旦退職し、改めて任用を行うため、従前の勤務実績等に基づいた選考を経ることになります。

*2:例えば、65歳定年予定の職員が、63歳から定年前再任用職員として働く場合は、65歳の年度の3月31日までが任期となります。

*3:現行の再任用職員の場合、1年間の任期の更新を繰り返します。

*4:60歳超の常勤職員の場合は、基本的に60歳時の級号給の格付けが継続され、その給料月額の7割水準の給料が支給されますが、現在の再任用と同様に、定年前再任用短時間勤務職員の級格付けは退職時にリセットされ、改めて格付けが行われることになります。